国外転出時課税(出国税)とは
2015年7月から施行された国外転出時課税(出国税)は、日本の居住者が海外移住(非居住者になる)際に、一定の有価証券等の含み益に対して課税する制度です。
出国税の対象者
以下の両方の条件を満たす場合に出国税が課税されます。
1. 出国前10年以内に5年超、日本に居住していた
2. 出国時に1億円以上の対象資産を保有している
対象資産の範囲
| 対象資産 | 具体例 |
|---------|--------|
| 有価証券 | 株式・投資信託・国債・社債 |
| 匿名組合契約の出資持分 | 不動産ファンドへの出資など |
| 未決済デリバティブ取引 | 先物・オプション取引 |
不動産は出国税の対象外です。日本の不動産は非居住者になった後も、売却時に日本で課税されます。
出国税の計算方法
出国税は、出国時点での時価で有価証券等を「みなし譲渡」したとして計算します。
出国税額 = 含み益 × 15.315%(所得税)+ 5%(住民税)
例:含み益2億円の株式ポートフォリオを保有して出国する場合
→ 出国税 = 2億円 × 20.315% = 約4,063万円
出国税の猶予制度:5年間の納税猶予
出国税には、5年間(延長申請で10年間)の納税猶予制度があります。
猶予期間中に対象資産を売却した場合は、売却時に実際の売却益で課税されます(出国時の含み益ではなく)。猶予期間終了時まで保有し続けた場合は、猶予税額を納付します。
猶予制度の活用戦略
猶予制度を活用することで、以下の節税効果が期待できます。
- 出国後に対象資産を売却した場合、移住先国の税率で課税される(日本より低税率の国への移住の場合)
- 猶予期間中に含み益が減少した場合、課税額が減少する
- 移住先国との租税条約により、二重課税が回避される場合がある
非居住者になった後の日本の税務義務
非居住者になった後も、以下の日本源泉所得については日本で課税されます。
非居住者に課税される主な所得
| 所得の種類 | 課税方法 | 税率 |
|----------|---------|------|
| 日本の不動産賃料 | 源泉徴収(20.42%)または確定申告 | 20.42%〜 |
| 日本株の配当 | 源泉徴収 | 20.315% |
| 日本の不動産売却益 | 確定申告 | 15.315〜30.63% |
| 日本の給与(日本勤務分) | 源泉徴収 | 20.42% |
非居住者の確定申告義務
日本の不動産を保有・売却する場合や、日本での事業所得がある場合は、非居住者でも日本での確定申告が必要です。
海外移住先の選択:税制の比較
海外移住の節税効果は、移住先の税制によって大きく異なります。
| 移住先 | 所得税最高税率 | キャピタルゲイン税 | 相続税 |
|--------|-------------|----------------|-------|
| シンガポール | 24% | なし | なし |
| ドバイ(UAE) | 0% | なし | なし |
| マレーシア | 30% | なし(外国源泉) | なし |
| オーストラリア | 45% | 50%割引あり | なし |
| 日本 | 45% | 20.315% | 最高55% |
シンガポール・ドバイは税負担が低く、日本の富裕層の移住先として人気があります。ただし、移住後も日本との経済的・社会的つながりが強い場合、「実質的な居住地」として日本での課税が継続される可能性があります。
出国前に行うべき節税対策
海外移住を計画している場合、出国前に以下の対策を検討することをお勧めします。
1. 含み益の実現:出国前に含み益の大きい資産を売却し、日本の税率で課税を確定(出国税より有利な場合)
2. 資産の組み替え:出国税対象外の資産(不動産・現金)へのシフト
3. 贈与・相続の前倒し:日本在住中に子・孫への贈与を実施
4. 退職金の受取:出国前に退職所得として受け取る
海外移住に伴う税務は非常に複雑です。国際税務に精通した税理士・弁護士と早期に連携し、綿密な計画を立てることが重要です。



