ドバイ(UAE)の税制の概要
ドバイ(UAE:アラブ首長国連邦)は、個人所得税・キャピタルゲイン税・相続税がゼロの税制優遇地域です。2023年にUAEで法人税(9%)が導入されましたが、個人の所得・投資収益には引き続き課税されません。このため、富裕層・投資家・起業家の移住先として世界的に注目されています。
ドバイ移住で日本の非居住者になるための要件
日本の非居住者(日本の所得税の課税対象外)になるためには、①日本国内に住所を有しないこと、②日本国内に1年以上居所を有しないことが必要です。ドバイに移住する場合、①日本の住民票の抹消、②日本の自宅の売却または賃貸(引き渡し)、③UAE居住ビザの取得、④実際にドバイに居住(年間183日以上)が必要です。
| 確認事項 | 日本の非居住者要件 | 注意点 |
|---|---|---|
| 住所・居所 | 日本国内に住所・1年以上の居所なし | 日本の自宅を保有・使用し続けると居住者とみなされるリスク |
| 生活の本拠 | ドバイに生活の本拠があること | 家族が日本に残る場合、居住者とみなされるリスク |
| 出国税(国外転出時課税) | 1億円以上の有価証券等を保有して出国する場合 | 出国時に含み益に課税(5年以内に帰国すれば取消可) |
| 租税回避否認リスク | 実態のない移住は否認リスク | 実際の生活・業務の実態が必要 |
出国税(国外転出時課税)の概要
1億円以上の有価証券等(株式・投資信託・未決済デリバティブ等)を保有して日本を出国する場合、出国時に含み益に対して所得税が課税されます(出国税・国外転出時課税)。出国税の税率は、申告分離課税(20.315%)です。出国後5年以内(延長申請で10年以内)に帰国した場合は、出国税の課税が取り消されます。
まとめ:ドバイ移住は実態を伴う生活の移転が必須
ドバイへの移住による節税は、日本の非居住者要件を満たす実態を伴う生活の移転が必須です。形式的な移住(住民票の抹消のみ)では、日本の税務当局から居住者とみなされるリスクがあります。ドバイ移住を検討する場合は、国際税務に精通した税理士と連携して、適切な移住計画を立案することをお勧めします。



