相続税申告書の概要
相続税の申告書は、複数の様式(第1表〜第15表)で構成されており、それぞれの様式が相続財産の種類・評価・控除の計算に対応しています。
申告期限: 被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内
申告書の種類と役割
| 様式 | 名称 | 内容 |
|------|------|------|
| 第1表 | 相続税の申告書 | 相続税額の計算・申告 |
| 第2表 | 相続税の総額の計算書 | 相続税の総額計算 |
| 第3表 | 農業投資価格による農地等の評価 | 農地の特例評価 |
| 第4表 | 相続税額の加算金額の計算書 | 2割加算の計算 |
| 第5表 | 配偶者の税額軽減額の計算書 | 配偶者控除の計算 |
| 第6表 | 未成年者控除・障害者控除の計算書 | 各種控除の計算 |
| 第7表 | 相次相続控除額の計算書 | 10年以内の相次相続 |
| 第8表 | 外国税額控除額等の計算書 | 外国税額控除 |
| 第9表 | 生命保険金などの明細書 | 保険金の申告 |
| 第10表 | 退職手当金などの明細書 | 退職金の申告 |
| 第11表 | 相続税がかかる財産の明細書 | 財産の一覧 |
| 第11の2表 | 相続時精算課税適用財産の明細書 | 精算課税財産 |
| 第13表 | 債務及び葬式費用の明細書 | 控除できる債務 |
| 第14表 | 純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額等の明細書 | 3〜7年以内の贈与 |
| 第15表 | 相続財産の種類別価額表 | 財産の種類別集計 |
申告書の記載順序
相続税申告書は、第15表から逆順に記載していくのが基本です。
1. 第15表:財産の種類別に価額を集計
2. 第11表:各財産の明細を記載
3. 第13表:債務・葬式費用を記載
4. 第9表・第10表:保険金・退職金を記載
5. 第2表:相続税の総額を計算
6. 第5表〜第8表:各種控除を計算
7. 第1表:最終的な相続税額を計算
主要な様式の記載方法
第11表:相続財産の明細書
相続財産のすべてを種類別に記載します。
記載する財産の例:
- 土地(路線価評価額または倍率評価額)
- 建物(固定資産税評価額)
- 預貯金(残高証明書の金額)
- 株式(相続開始日の最終価格)
- 生命保険金(非課税枠控除後)
- 退職手当金(非課税枠控除後)
注意点:
- 名義預金(実質的に被相続人の財産)も記載が必要
- 生前贈与した財産(加算対象)も記載
第13表:債務及び葬式費用の明細書
相続財産から控除できる債務と葬式費用を記載します。
控除できる債務:
- 借入金(残高証明書が必要)
- 未払いの税金(固定資産税・住民税等)
- 未払いの医療費
- 連帯保証債務(主債務者が弁済不能の場合)
控除できる葬式費用:
- 葬儀費用(通夜・告別式・火葬・納骨等)
- お布施・戒名料
- 遺体の運搬費用
控除できないもの:
- 香典返しの費用
- 墓地・墓石の購入費用
- 初七日・四十九日等の法要費用
第5表:配偶者の税額軽減額の計算書
配偶者が相続した財産について、法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い金額まで相続税が非課税となります。
記載のポイント:
- 配偶者が取得した財産の価額を正確に記載
- 遺産分割協議書と一致していることを確認
- 申告期限内に遺産分割が完了していることが必要
よくある記載ミス
1. 名義預金の申告漏れ
被相続人が子・孫名義で積み立てていた預金(実質的に被相続人の財産)を申告しないケースが多く、税務調査で指摘されます。
判断基準:
- 通帳・印鑑を被相続人が管理していた
- 名義人が存在を知らなかった
- 資金の出所が被相続人
2. 生命保険金の非課税計算ミス
生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の計算を誤るケースがあります。
正しい計算:
非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数(相続放棄した人も含む)
3. 小規模宅地等の特例の適用漏れ
居住用・事業用の土地について、小規模宅地等の特例(最大80%減額)の適用を忘れるケースがあります。
添付書類の準備
相続税申告書には多数の添付書類が必要です。
必須書類:
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(または遺言書の写し)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 各財産の評価明細書・残高証明書等
まとめ
相続税の申告書は複雑ですが、記載順序を守り、財産の漏れがないよう注意することが重要です。特に名義預金・小規模宅地等の特例の適用は見落としやすいポイントです。申告書の作成は税理士に依頼することで、申告漏れ・計算ミスのリスクを大幅に軽減できます。


