事業承継における自社株の相続税評価
中小企業の事業承継では、自社株(非上場株式)の相続税評価額が高額になることが多く、後継者への株式移転に多額の相続税・贈与税が発生します。自社株の相続税評価は、原則として①類似業種比準方式(上場会社の株価を参考に評価)または②純資産価額方式(会社の純資産を時価評価して計算)で行われます。
類似業種比準価額の引き下げ方法
類似業種比準方式は、類似業種の上場会社の株価を参考に、評価会社の①1株当たりの配当金額、②1株当たりの利益金額、③1株当たりの純資産価額の3要素を比較して評価します。これらの要素を引き下げることで、類似業種比準価額を低下させることができます。
| 引き下げ方法 | 効果 | 注意点 |
|---|---|---|
| 役員退職金の支給(利益の圧縮) | 1株当たり利益の低下→評価額引き下げ | 適正額の範囲内で実施 |
| 配当の減額・無配 | 1株当たり配当の低下→評価額引き下げ | 株主への説明が必要 |
| 不要資産の処分(純資産の圧縮) | 1株当たり純資産の低下→評価額引き下げ | 事業に必要な資産は処分不可 |
| 持株会社の活用 | 株式の評価方法の変更(純資産価額→類似業種比準) | 設立・運営コストが発生 |
持株会社を活用した事業承継
持株会社(ホールディングス)を設立して事業会社の株式を持株会社に移転することで、後継者への株式移転を段階的に行うことができます。持株会社の株式評価は、保有する事業会社の株式を純資産価額方式で評価しますが、持株会社の設立から3年以内は特定の評価方法が適用されるため、設立タイミングの計画が重要です。
まとめ:事業承継の自社株対策は早期着手が鍵
自社株の相続税評価額の引き下げは、相続開始の数年前から計画的に実施することで効果を最大化できます。役員退職金の支給・配当の調整・持株会社の活用・事業承継税制の特例措置を組み合わせた総合的な事業承継計画を、税理士と連携して早期に策定することをお勧めします。


