ホテル・旅館・民泊の税務の基本
ホテル・旅館・民泊(Airbnb等)の収入は、宿泊サービスの提供として「事業所得」として課税されます(通常の賃貸不動産の「不動産所得」とは異なります)。宿泊業は、宿泊客に対して客室の提供だけでなく、清掃・リネン交換・フロントサービス等のサービスを提供するため、事業所得として申告します。
ホテル・旅館の建物の耐用年数と減価償却
| 建物の構造・用途 | 法定耐用年数 | 減価償却の方法 |
|---|---|---|
| 鉄骨鉄筋コンクリート造・ホテル | 39年 | 定額法 |
| 鉄骨造(骨格材肉厚4mm超)・ホテル | 34年 | 定額法 |
| 木造・旅館・民泊 | 22年 | 定額法 |
| ホテルの設備(エレベーター等) | 17年 | 定額法 |
| ホテルの内装・家具・備品 | 5〜15年(種類による) | 定額法 |
民泊(Airbnb等)の税務
民泊(Airbnb等)の収入の課税区分は、①継続的・反復的に宿泊サービスを提供する場合は「事業所得」、②年間180日以下の届出民泊で副業的に行う場合は「雑所得」として申告します。民泊収入の消費税は、宿泊サービスとして消費税課税(10%)となります。民泊の経費として計上できるのは、家賃・光熱費・清掃費・アメニティ費・Airbnbの手数料・減価償却費等です。
まとめ:ホテル・民泊投資は事業所得として適切な申告を
ホテル・旅館・民泊の不動産投資は、通常の賃貸不動産と異なり事業所得として申告する必要があります。建物の減価償却費・設備費・運営コストを適切に経費計上し、消費税の申告も漏れなく行うことが重要です。宿泊業の税務については、税理士と連携して適切に管理することをお勧めします。



