出国税(国外転出時課税)とは
2015年7月から施行された「国外転出時課税制度(出国税)」は、有価証券等の含み益を持つ富裕層が海外移住する際に、移住時点で有価証券等を売却したとみなして課税する制度です。この制度は、日本の課税権が及ばなくなる前に含み益に課税することを目的としており、富裕層の海外移住による税収流出を防止するために導入されました。
出国税の課税対象と要件
出国税の課税対象となるのは、①国外転出(海外移住)する時点で、②有価証券等(株式・投資信託・国債等)の含み益の合計額が1億円以上の場合です。課税対象となる有価証券等には、上場株式・非上場株式・投資信託・公社債等が含まれます。不動産・現金・預金は対象外です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課税対象者 | 国外転出時に有価証券等の含み益合計1億円以上の居住者 |
| 課税対象資産 | 有価証券等(株式・投資信託・公社債等) |
| 課税のタイミング | 国外転出日(出国日) |
| 税率 | 申告分離課税20.315% |
| 猶予制度 | 5年以内に帰国する場合は納税猶予(担保提供が必要) |
出国税の猶予制度と帰国時の取扱い
国外転出後5年以内(延長申請で10年以内)に帰国した場合、出国税の納税が猶予されます。猶予を受けるためには、担保の提供と毎年の届出が必要です。帰国後に有価証券等を売却した場合、出国時の評価額と売却価格の差額に対して課税されます。出国時の含み益に対する出国税は取り消されます。
非居住者になった後の日本の課税関係
日本の非居住者(海外移住者)は、日本国内源泉所得のみが日本の課税対象となります。日本国内の不動産賃料・日本株の配当・日本の事業所得などは、非居住者でも日本で課税されます。一方、海外での所得(海外不動産賃料・海外株の配当等)は日本では課税されません。
まとめ:海外移住は税務上の事前準備が不可欠
海外移住を検討する富裕層は、出国税の課税対象となるかどうかの確認、猶予制度の活用、非居住者後の日本の課税関係の整理など、事前に税理士と詳細な税務計画を立てることが不可欠です。出国税の課税を避けるために有価証券を売却する場合は、売却タイミングと税負担を比較検討することが重要です。



