非居住者の相続税の課税範囲
日本の相続税は、相続人・被相続人の居住地(住所)によって課税範囲が異なります。①被相続人が日本居住者(住所あり)の場合:相続人が非居住者であっても、全世界財産(国内外の全財産)が課税対象となります。②被相続人が非居住者(住所なし)の場合:国内財産のみが課税対象となります(国外財産は課税対象外)。
10年ルール(過去10年以内に日本居住者だった場合)
2017年の税制改正により、相続人・被相続人が過去10年以内に日本に住所を有していた場合(10年ルール)、全世界財産が相続税の課税対象となります。これにより、海外移住後10年以内に相続が発生した場合は、非居住者であっても全世界財産に対して日本の相続税が課税されます。
| 被相続人の居住地 | 相続人の居住地 | 課税範囲 |
|---|---|---|
| 日本居住者 | 日本居住者 | 全世界財産 |
| 日本居住者 | 非居住者(10年以内に日本居住) | 全世界財産 |
| 日本居住者 | 非居住者(10年超日本非居住) | 全世界財産 |
| 非居住者(10年以内に日本居住) | 日本居住者 | 全世界財産 |
| 非居住者(10年超日本非居住) | 非居住者(10年超日本非居住) | 国内財産のみ |
二重課税の排除(外国税額控除)
海外移住者が日本の相続税と居住国の相続税・遺産税の両方を課税される場合(二重課税)、外国税額控除によって二重課税を排除できます。日本の相続税から、居住国で課税された相続税・遺産税を控除することで、二重課税を回避します。ただし、日本と居住国の間に相続税に関する租税条約がない場合は、外国税額控除の適用範囲が限定される場合があります。
まとめ:海外移住後10年間は日本の相続税に注意
海外移住後10年以内は、日本の相続税の全世界課税が適用されるため、移住後の相続対策が重要です。海外移住を検討する場合は、10年ルールの適用・出国税・相続税の課税範囲を事前に確認して、国際税務に精通した税理士と連携して相続対策を立案することをお勧めします。


