株式・投資信託の損益通算の基本
株式・投資信託等の売却損(譲渡損失)は、同年の株式・投資信託等の売却益(譲渡所得)と損益通算できます。さらに、上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した場合)とも通算できます。損益通算後も損失が残る場合、翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます(損失の繰越控除)。
特定口座・一般口座の違いと確定申告
特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、証券会社が自動的に損益通算・源泉徴収を行うため、原則として確定申告は不要です。ただし、複数の証券会社で口座を持っている場合や、損失を繰り越したい場合は確定申告が必要です。一般口座の場合は、自分で損益計算を行い確定申告する必要があります。
| 損益通算の組み合わせ | 通算可否 | 備考 |
|---|---|---|
| 上場株式等の譲渡損失 × 上場株式等の譲渡益 | ○ | 同年内で通算 |
| 上場株式等の譲渡損失 × 上場株式等の配当所得(申告分離) | ○ | 確定申告が必要 |
| 上場株式等の譲渡損失 × 非上場株式等の譲渡益 | × | 別々に課税 |
| 上場株式等の譲渡損失 × 不動産所得・事業所得 | × | 損益通算不可 |
| 損失の繰越控除(翌年以降) | ○(3年間) | 確定申告が必要 |
年末の損出し(損失確定)戦略
年末に含み損を抱えた株式・投資信託を売却して損失を確定させ(損出し)、同年の利益と通算することで節税できます。損出し後に同じ銘柄を買い戻す場合、買い戻し後の取得価額が変わるため、将来の売却時の税負担が変わります。損出しは年内(12月末まで)に決済が完了する必要があるため、年末の数営業日前までに実施する必要があります。
まとめ:損益通算・損失繰越は確定申告で最大化
株式・投資信託の損益通算・損失繰越は、確定申告を通じて最大限活用することが重要です。特定口座(源泉徴収あり)でも、複数口座の損益通算や損失繰越のためには確定申告が必要です。年末の損出し戦略と合わせて、税理士と相談して最適な節税戦略を立案することをお勧めします。


