所得税節税
2026年2月10日2分で読める2

給与所得者の特定支出控除:スーツ代・資格取得費・単身赴任費用の節税

鈴木 大輔

税理士・国際税務専門家

給与所得者の特定支出控除:スーツ代・資格取得費・単身赴任費用の節税

給与所得者の特定支出控除とは

給与所得者は、原則として給与所得控除(収入に応じた定額控除)のみが認められ、実際の経費を控除することはできません。しかし、特定支出控除を利用することで、一定の要件を満たす支出(特定支出)が給与所得控除の2分の1を超える場合に、超過額を追加で控除できます。特定支出控除は、確定申告によって申告する必要があります。

特定支出の対象費用

特定支出の種類主な対象費用要件
通勤費通勤のための交通費(会社支給額を超える部分)最も合理的な通勤経路
転居費転勤に伴う引越し費用転勤命令による転居
研修費職務に直接必要な研修・セミナー費用会社が必要と認めた研修
資格取得費職務に必要な資格の取得費用(受験料・教材費等)会社が必要と認めた資格
帰宅旅費単身赴任者の帰宅交通費月1回程度の合理的な範囲
勤務必要経費書籍代・衣服費(制服・スーツ等)・交際費65万円上限・会社が必要と認めた費用

特定支出控除の計算方法

特定支出控除の計算は、①特定支出の合計額が、②給与所得控除額の2分の1を超える場合に、超過額を給与所得から追加控除します。例えば、給与収入800万円の場合、給与所得控除は190万円(2026年現在)、その2分の1は95万円です。特定支出の合計が150万円であれば、150万円−95万円=55万円を追加控除できます。

まとめ:特定支出控除は確定申告が必要

特定支出控除は、年末調整では適用できず、確定申告が必要です。また、特定支出の証明には、勤務先の「特定支出に関する証明書」が必要です。特定支出控除の適用を検討する場合は、支出の記録・領収書の保存・勤務先への証明書の依頼を事前に行うことが重要です。

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