年末調整でできること・できないこと
サラリーマン(給与所得者)は、原則として年末調整で所得税の精算が完了します。しかし、年末調整で適用できる控除には限りがあり、一部の控除は確定申告が必要です。
年末調整で適用できる主な控除:
- 基礎控除(48万円)
- 配偶者控除・配偶者特別控除
- 扶養控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除(iDeCo等)
- 住宅借入金等特別控除(2年目以降)
確定申告が必要な主な控除:
- 医療費控除
- 雑損控除
- 寄附金控除(ふるさと納税等)
- 住宅借入金等特別控除(初年度)
見落としがちな年末調整の控除
1. 配偶者特別控除
配偶者の年収が103万円を超えても、201.6万円未満であれば「配偶者特別控除」が適用されます。配偶者の年収に応じて最大38万円の控除が受けられます。
| 配偶者の年収 | 控除額(本人の所得900万円以下の場合) |
|-----------|--------------------------------|
| 103万円超〜150万円以下 | 38万円 |
| 150万円超〜155万円以下 | 36万円 |
| 155万円超〜160万円以下 | 31万円 |
| 160万円超〜166.8万円未満 | 26万円 |
| 166.8万円以上〜175.2万円未満 | 21万円 |
| 175.2万円以上〜183.2万円未満 | 16万円 |
| 183.2万円以上〜190.4万円未満 | 11万円 |
| 190.4万円以上〜197.2万円未満 | 6万円 |
| 197.2万円以上〜201.6万円未満 | 3万円 |
2. iDeCo(個人型確定拠出年金)の小規模企業共済等掛金控除
iDeCoの掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除になります。年末調整で適用するためには、iDeCoの運営管理機関から送付される「小規模企業共済等掛金払込証明書」を会社に提出する必要があります。
控除額の効果(年収600万円・掛金年27.6万円の場合):
- 所得税軽減:約5.5万円
- 住民税軽減:約2.8万円
- 合計節税効果:約8.3万円/年
3. 生命保険料控除の3区分
生命保険料控除は、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3区分があり、それぞれ最大4万円(所得税)の控除が適用されます。
3区分全てで最大12万円の控除が可能ですが、多くの方が一部の区分を見落としています。特に「介護医療保険料控除」は2012年以降に新設された区分であり、対象となる保険に加入している場合は忘れずに申告しましょう。
確定申告で取り戻せる控除
4. 医療費控除
1年間に支払った医療費が10万円(または所得の5%)を超えた場合、超えた部分が医療費控除として所得控除になります。
対象となる医療費:
- 病院・歯科医院の診療費・治療費
- 処方薬の購入費
- 入院費(食事代含む)
- 介護サービス費(一部)
- 通院のための交通費(電車・バス)
対象とならない医療費:
- 健康診断・人間ドック(異常が発見されて治療を受けた場合は対象)
- 美容整形
- 予防接種
- 通院のためのタクシー代(緊急時を除く)
5. ふるさと納税(寄附金控除)
ふるさと納税は、確定申告(またはワンストップ特例)で寄附金控除が適用されます。
ふるさと納税の節税効果:
寄附金額から2,000円を差し引いた金額が、所得税・住民税から控除されます。年収が高いほど控除限度額が大きくなります。
ワンストップ特例制度:
確定申告が不要なサラリーマンで、寄附先が5自治体以内の場合は、各自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出することで、確定申告なしで住民税から控除を受けられます。
6. 住宅ローン控除(初年度)
住宅を新築・購入した年の住宅ローン控除は、確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で適用できます。
住宅ローン控除の概要(2024年現在):
- 控除期間:13年間
- 控除額:年末の住宅ローン残高 × 0.7%
- 最大控除額:省エネ等住宅は最大455万円(13年間合計)
まとめ:控除の漏れは「お金の損失」
所得控除・税額控除の申告漏れは、そのまま税金の払い過ぎにつながります。年末調整・確定申告の際には、適用できる控除を全て確認し、漏れなく申告することが重要です。
特に、医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除は確定申告が必要なため、年末調整だけで完結していると思っている方は注意が必要です。税理士や税務署の無料相談を活用して、控除の漏れがないか確認することをお勧めします。

