不動産節税
2026年3月7日3分で読める1

不動産の相続税評価と節税:路線価・固定資産税評価額の仕組みと対策

田中 雅彦

税理士・公認会計士

不動産の相続税評価と節税:路線価・固定資産税評価額の仕組みと対策

不動産の相続税評価の基本

相続税の計算では、財産を「相続税評価額」で評価します。現金・預金は額面通りに評価されますが、不動産は路線価(土地)・固定資産税評価額(建物)を基準に評価されるため、一般的に時価より低く評価されます。この評価差(時価と相続税評価額の差)を活用することが、不動産を活用した相続税節税の基本原理です。

土地の相続税評価:路線価方式と倍率方式

土地の相続税評価は、市街地では「路線価方式」(路線価 × 地積 × 各種補正率)、それ以外では「倍率方式」(固定資産税評価額 × 倍率)で計算されます。路線価は公示地価の約80%水準に設定されているため、路線価ベースの評価額は時価の約80%となります。さらに、各種補正率(奥行価格補正・不整形地補正・間口狭小補正等)を適用することで、評価額をさらに低下させることができます。

不動産の種類評価方法時価比(目安)主な評価減要因
自用地(更地)路線価 × 地積 × 補正率約80%不整形地・奥行補正
貸家建付地自用地評価 × (1 − 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)約60〜70%賃貸による評価減
建物(自用)固定資産税評価額約60〜70%
貸家(賃貸建物)固定資産税評価額 × (1 − 借家権割合 × 賃貸割合)約40〜50%賃貸による評価減

貸家建付地の評価減:賃貸不動産の相続税節税効果

土地に賃貸アパート・マンションを建築して賃貸した場合、土地は「貸家建付地」として評価されます。貸家建付地の評価額は「自用地評価額 × (1 − 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)」で計算されます。例えば、借地権割合70%・借家権割合30%・賃貸割合100%の場合、自用地評価額の21%(70% × 30%)が評価減となります。

広大地・不整形地の評価減

面積が広大な土地(地積規模の大きな宅地)は、2018年の評価通達改正により「地積規模の大きな宅地の評価」として評価減が認められています。500㎡以上(三大都市圏)または1,000㎡以上(それ以外)の宅地で、一定の要件を満たす場合、規模格差補正率を乗じて評価額を低下させることができます。また、不整形地・奥行が長い土地・間口が狭い土地なども、各種補正率により評価額が低下します。

まとめ:不動産の相続税評価は専門家の活用が不可欠

不動産の相続税評価は、路線価・各種補正率・貸家建付地の評価減など、複雑な計算が必要です。特に、広大地・不整形地・賃貸不動産の評価は専門的な知識が必要なため、不動産鑑定士・税理士と連携して適正な評価を行うことが重要です。相続税の申告前に、不動産の評価額を適正に算定することで、過大な相続税の支払いを防ぐことができます。

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