相続税対策
2026年3月25日4分で読める2

相続人がいない場合の財産処理:特別縁故者・国庫帰属と節税対策

山田 恵子

税理士・相続専門家

相続人がいない場合の財産処理:特別縁故者・国庫帰属と節税対策

相続人がいない場合の財産処理:生前対策で財産を守る

少子化・未婚化が進む現代において、法定相続人がいない(または相続人全員が相続放棄した)ケースが増加しています。相続人がいない場合、財産は最終的に国庫に帰属することになりますが、生前に適切な対策を講じることで、財産を希望する人や団体に承継させることができます。

相続人不存在の場合の財産処理の流れ

①相続財産法人の設立

相続人がいないことが明らかになった場合、被相続人の財産は「相続財産法人」として管理されます。家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、財産の管理・清算を行います。

②債権者・受遺者への弁済

相続財産管理人は、被相続人の債権者(借金の貸主など)や受遺者(遺贈を受ける者)に対して弁済を行います。

③特別縁故者への財産分与

債権者等への弁済後に残った財産は、「特別縁故者」からの申立てにより、家庭裁判所の審判によって分与されることがあります。

特別縁故者として認められる可能性がある者:

  • 被相続人と生計を同じくしていた者(内縁の配偶者、事実婚パートナーなど)
  • 被相続人の療養看護に努めた者
  • その他、被相続人と特別の縁故があった者

④国庫帰属

特別縁故者への分与後も残った財産、または特別縁故者への申立てがなかった場合の財産は、国庫に帰属します。

特別縁故者への財産分与の税務

相続税の課税

特別縁故者が財産の分与を受けた場合、相続税が課税されます。ただし、特別縁故者は法定相続人ではないため、相続税の2割加算が適用されます。

相続税の2割加算: 法定相続人以外の者(特別縁故者、受遺者など)が相続・遺贈により財産を取得した場合、通常の相続税額に20%を加算した額が課税されます。

所得税の課税

特別縁故者への財産分与は、相続税の対象となるため、所得税は課税されません。

相続人不存在リスクへの生前対策

①遺言書の作成

遺言書を作成することで、法定相続人がいない場合でも、財産を希望する人や団体に承継させることができます。

遺言で指定できる受遺者:

  • 内縁の配偶者・事実婚パートナー
  • 友人・知人
  • 公益法人・NPO法人
  • 国・地方公共団体

遺言の種類:

  • 自筆証書遺言(自分で書く)
  • 公正証書遺言(公証役場で作成)
  • 秘密証書遺言(内容を秘密にして公証役場で確認)

公正証書遺言は、公証人が作成に関与するため、法的効力が確実で、遺言執行がスムーズです。

②死因贈与契約

死因贈与契約は、贈与者の死亡を条件として財産を贈与する契約です。遺言と異なり、受贈者との合意が必要ですが、契約として法的拘束力があります。

③信託の活用

家族信託や遺言代用信託を活用することで、相続人がいない場合でも、財産を希望する人や団体に承継させることができます。

遺言代用信託の仕組み:

1. 委託者(被相続人)が信託銀行等と信託契約を締結

2. 委託者の死亡後、受益者(指定した人)が財産を受け取る

3. 受益者がいない場合は、信託財産が帰属権利者(指定した団体等)に帰属

④生命保険の活用

生命保険の死亡保険金は、受取人を指定することで、法定相続人以外の者(内縁の配偶者、友人など)に確実に財産を渡すことができます。

注意点: 生命保険の死亡保険金は、受取人が相続人以外の場合、相続税の非課税枠(500万円×法定相続人数)が適用されないため、全額が相続税の課税対象となります。

⑤寄付・遺贈寄付

財産を公益法人・NPO法人・大学等に遺贈することで、社会貢献と節税を両立できます。

遺贈寄付の税務上のメリット:

  • 公益法人等への遺贈は、相続税の課税対象から除外される場合があります(租税特別措置法70条)
  • 認定NPO法人・公益社団法人・公益財団法人への遺贈は、相続税が非課税となる場合があります

まとめ

相続人がいない場合、財産は最終的に国庫に帰属します。しかし、生前に遺言書の作成・信託の活用・生命保険の活用などの対策を講じることで、財産を希望する人や団体に承継させることができます。特に内縁の配偶者・事実婚パートナーがいる場合は、早急に対策を講じることが重要です。専門家(税理士・弁護士)と相談の上、最適な対策を選択してください。

#相続税#相続人不存在#特別縁故者#国庫帰属#遺言#遺贈寄付
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