外貨預金の税務の基本
外貨預金は、円を外貨に換えて預け入れる預金です。外貨預金から生じる収益には、①外貨建ての利子(利子所得)と②為替差益(雑所得)の2種類があります。利子は20.315%の源泉徴収で課税が完結しますが、為替差益は確定申告が必要な場合があります。
為替差益の計算方法
外貨預金の為替差益は、「円換算した受取額 − 円換算した預入額」で計算されます。円換算には、預入時・払戻時の為替レート(TTB・TTS)を使用します。例えば、1ドル=140円の時に10,000ドルを預け入れ(140万円)、1ドル=150円の時に払い戻した場合(150万円)、為替差益は10万円となります。
| 外貨資産の種類 | 為替差益の課税区分 | 税率 | 確定申告 |
|---|---|---|---|
| 外貨預金 | 雑所得(総合課税) | 最高55.945% | 必要(20万円超) |
| 外貨建てMMF | 譲渡所得(申告分離課税) | 20.315% | 必要 |
| 外国債券(特定公社債) | 譲渡所得(申告分離課税) | 20.315% | 必要 |
| 外国株式(上場) | 譲渡所得(申告分離課税) | 20.315% | 必要 |
外貨預金の為替差益と確定申告
外貨預金の為替差益は「雑所得」として総合課税の対象となります。給与所得・事業所得等と合算して累進税率(最高45%)が適用されるため、高額所得者にとっては税負担が大きくなります。年間の為替差益が20万円を超える場合は確定申告が必要です。為替差損が生じた場合、他の雑所得との損益通算は可能ですが、給与所得等との損益通算はできません。
まとめ:外貨資産の税務は種類によって大きく異なる
外貨資産の税務は、外貨預金(雑所得・総合課税)・外貨建てMMF・外国債券・外国株式(申告分離課税)によって課税方法が異なります。高額所得者は、外貨預金の為替差益が総合課税で高税率となるため、外貨建てMMF・外国債券等の申告分離課税商品を活用することで税負担を軽減できます。外貨資産の税務については、税理士と連携して適切な申告を行うことをお勧めします。

