相続税対策
2026年2月26日2分で読める2

非上場株式の生前贈与:事業承継税制(特例措置)の活用と注意点

伊藤 誠

税理士・中小企業診断士

非上場株式の生前贈与:事業承継税制(特例措置)の活用と注意点

非上場株式の生前贈与と事業承継税制

中小企業の後継者への非上場株式の生前贈与は、多額の贈与税が発生するため、事業承継の大きな障壁となっていました。これを解消するために、「事業承継税制」(非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除制度)が設けられています。特に、2018年〜2027年の期間限定の「特例措置」は、一般措置より大幅に要件が緩和されています。

特例措置と一般措置の比較

比較項目特例措置(2018〜2027年)一般措置
対象株式数全株式(議決権株式の100%)3分の2まで
猶予税額の割合100%猶予80%猶予
後継者の数最大3人まで1人のみ
雇用確保要件弾力化(実質的に撤廃)5年間平均80%以上維持
特例承継計画の提出2027年3月31日までに提出必要不要

特例措置の適用要件

特例措置の主な適用要件は、①先代経営者(贈与者)が会社の代表者であったこと、②後継者(受贈者)が会社の代表者であること・20歳以上・役員就任後3年以上経過、③中小企業者であること(上場会社・風俗営業会社等を除く)、④2027年3月31日までに認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けた「特例承継計画」を都道府県知事に提出することです。

まとめ:特例措置の期限(2027年3月)に向けて早急な対応を

事業承継税制の特例措置は、2027年3月31日までに特例承継計画を提出する必要があります。非上場株式の生前贈与を検討している中小企業オーナーは、早急に認定経営革新等支援機関(税理士・金融機関等)と連携して特例承継計画の策定・提出を進めることをお勧めします。

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