相続税対策
2026年1月30日2分で読める2

生命保険信託と相続:受取人連続型信託による資産承継の設計

高橋 美咲

税理士・ファイナンシャルプランナー

生命保険信託と相続:受取人連続型信託による資産承継の設計

生命保険信託とは

生命保険信託は、生命保険契約の死亡保険金の受取人を「信託」とすることで、保険金の管理・分配を柔軟に設計できる仕組みです。通常の生命保険では、死亡保険金は指定した受取人(配偶者・子等)に一括で支払われますが、生命保険信託を利用することで、保険金の分割払い・条件付き支払い・複数受益者への分配などが可能になります。

生命保険信託の活用場面

活用場面信託の設計メリット
未成年の子への資産承継子が成人するまで信託で管理し、成人後に一括または分割で支払い未成年者の財産管理リスクを回避
認知症対策配偶者が認知症になった場合の財産管理を信託で継続成年後見制度を回避した柔軟な管理
受取人連続型(二次相続対策)第一受益者(配偶者)死亡後に第二受益者(子)へ移転二次相続での保険金の課税を計画的に管理
障害のある子への資産承継障害のある子の生涯にわたる生活費を信託で管理障害者の財産管理を安定的に継続

生命保険信託の税務上の取扱い

生命保険信託の税務は、通常の生命保険と同様に取り扱われます。被保険者(被相続人)の死亡により信託に支払われた死亡保険金は、相続税の課税対象となります(みなし相続財産)。ただし、生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人数)は適用されます。信託から受益者(配偶者・子等)への支払いは、信託の受益権の取得として相続税・贈与税が課税されます。

まとめ:生命保険信託は柔軟な資産承継設計の手段

生命保険信託は、未成年の子・認知症の配偶者・障害のある子など、特別な事情がある受益者への資産承継を柔軟に設計できる優れた手段です。信託の設計・税務上の取扱い・信託銀行との契約など、専門的な知識が必要なため、信託に精通した税理士・弁護士と連携して設計することをお勧めします。

#生命保険信託#受取人連続型#認知症対策#資産承継#相続税対策
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