国外転出時課税(出国税)とは
2015年7月1日から施行された「国外転出時課税制度」(通称:出国税)は、日本から海外に移住(非居住者となる)際に、保有する有価証券等の含み益に対して所得税が課税される制度です。
富裕層が日本の税率を回避するために海外移住し、移住後に資産を売却して低税率国で課税を受けることを防ぐために導入されました。
課税対象者と課税対象資産
課税対象者
以下の要件をすべて満たす個人が課税対象となります:
1. 国外転出(非居住者となること)する者
2. 国外転出の日前10年以内に、国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年を超えること
3. 課税対象資産の合計額が1億円以上であること
課税対象資産
| 資産の種類 | 具体例 |
|-----------|-------|
| 有価証券等 | 株式、投資信託、公社債、新株予約権等 |
| 未決済デリバティブ取引 | 先物取引、オプション取引等 |
| 未決済信用取引等 | 信用取引の建玉等 |
注意:不動産は対象外
不動産は課税対象外ですが、非居住者となった後に日本の不動産を売却した場合は、別途源泉徴収・確定申告が必要です。
課税の仕組み
みなし譲渡課税
国外転出時に、課税対象資産を時価で譲渡したものとみなして課税されます。
課税所得の計算:
みなし譲渡所得 = 国外転出時の時価 − 取得費
税率:
申告分離課税の税率が適用されます(所得税15.315%+住民税5% = 20.315%)。
申告・納税のタイミング
国外転出の日の属する年の確定申告(翌年2月16日〜3月15日)で申告・納税します。
納税猶予制度
猶予の概要
一定の要件を満たす場合、国外転出後5年間(延長申請で10年間)、納税を猶予できます。
猶予の要件
1. 国外転出の日前に税務署長に届出書を提出すること
2. 担保を提供すること(課税対象資産の価額に相当する担保)
3. 毎年、継続届出書を提出すること
猶予税額の免除
猶予期間中に以下の事由が生じた場合、猶予税額が免除されます:
- 帰国した場合:猶予期間内に再び居住者となった場合、課税が取り消されます
- 資産を贈与した場合:猶予期間内に居住者に贈与した場合、課税が取り消されます
- 相続が発生した場合:猶予期間内に死亡した場合、相続人が居住者であれば課税が取り消されます
国外転出後の税務
非居住者となった後の資産売却
猶予期間内に資産を売却した場合、猶予が取り消され、出国時の課税が確定します。
ただし、売却価格が出国時の時価より低い場合:
実際の売却価格で再計算され、出国時の課税額が修正されます(更正の請求が可能)。
猶予期間経過後の売却
猶予期間(5年または10年)が経過した後は、猶予税額を納付する必要があります。その後の売却については、出国時の時価が取得費となります。
出国税への対策
1. 出国前の資産売却
出国前に含み益のある資産を売却し、日本の税率(20.315%)で課税を確定させることで、出国税の対象資産を減らせます。
メリット:
- 出国後の低税率国での課税を確保
- 出国税の担保提供が不要
デメリット:
- 出国前に売却益に対する税金を支払う必要がある
2. 贈与による資産移転
出国前に配偶者・子供(居住者)に資産を贈与することで、出国税の対象資産を減らせます。
注意点:
- 贈与税が課税される(暦年贈与の基礎控除110万円の活用)
- 相続時精算課税の活用も検討
3. 法人への移転
個人保有の資産を法人に移転することで、個人の出国税の対象資産を減らせます。
注意点:
- 法人への売却は時価での取引が必要
- 法人自体が海外移転する場合は別途課税リスクあり
4. 課税対象資産を1億円未満に抑える
課税対象資産の合計額が1億円未満であれば、出国税の対象外となります。
資産の評価:
有価証券等の時価は、国外転出の日の最終価格で評価します。
主要国との比較
| 国 | 出国税制度 | 課税対象 |
|----|-----------|---------|
| 日本 | あり(2015年〜) | 有価証券等1億円以上 |
| ドイツ | あり | 株式等(10年以上居住) |
| オランダ | あり | 株式等 |
| 米国 | あり(Exit Tax) | 純資産200万ドル以上等 |
| シンガポール | なし | − |
| UAE | なし | − |
まとめ:出国税対策チェックリスト
| 確認事項 | 対応策 |
|---------|-------|
| 課税対象資産の合計額 | 1億円未満に抑えるか事前売却 |
| 含み益の大きい資産 | 出国前に売却または贈与 |
| 納税猶予の活用 | 担保提供と届出書の提出 |
| 帰国の可能性 | 5年以内の帰国で課税取り消し |
| 担保の準備 | 課税対象資産の価額相当の担保 |
出国税は複雑な制度であり、移住計画の早い段階から税理士・弁護士に相談することが重要です。



